在宅医療の対象者
厚生労働省では、在宅医療の対象を「通院が著しく困難な方」と定めています。 ご本人やご家族、お知り合いが以下のような状況に当てはまる場合は、在宅での診療をご検討ください。 歩くのが非常に大変 杖や歩行器を使っ … 続きを読む 在宅医療の対象者
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